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▼ 文化資源学会編集委員会規定

  • (2002年10月2日理事会決定)
    (2005年7月9日理事会にて一部改正)
    (2017年7月15日理事会にて一部改正)
    (2018年7月14日理事会にて一部改正)
    (2022年6月2日理事会にて一部改正)

    第1条
    理事会は会則第21 条にもとづき編集委員を会員に依嘱し、編集委員会を設置する。編集委員の任期は2年とする。
    第2条
    編集委員会は委員長を互選で選任する。編集委員長は理事をもって充てる。
    第3条
    編集委員長は必要に応じて編集委員会を招集する。
    第4条
    編集委員会は、機関誌『文化資源学』を編集する。本誌は投稿原稿と依頼原稿からなる。
    第5条
    編集委員会は、投稿された論文および研究報告の内容に応じて適切な査読委員を複数選任し、これに審査を依嘱する。
    第6条
    査読委員は論文および研究報告の内容を審査し、審査結果を編集委員に報告する。
    第7条
    編集委員会は査読委員の審査結果を受け、投稿者への修正要求、掲載の可否等を決定する。
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